天空率とは(仕組み・計算式・斜線制限との関係)
天空率は、道路斜線・隣地斜線・北側斜線(法56条1項1〜3号)の代わりに使える基準です。政令で定める位置(測定点)で、計画建築物の天空率が、その斜線制限にちょうど適合する建築物(適合建築物)の天空率以上であれば、その斜線制限は適用されません(法56条7項)。斜線の形にとらわれず、「空の見え方」が同等以上なら良い、という制度です。
天空率の定義
天空率=測定点を中心とする想定半球を真上から見た円の面積 As から、その円に映る建築物と敷地の地盤の面積 Ab を引いた割合です(令135条の5)。
天空率 = (As − Ab) ÷ As
- 半球に映した建物を真上から見る正射影です。天頂角 θ の方向は、円の中心から半径 R·sinθ の位置に写ります(真上が中心、地平線ぎわが外周)。
- この円の図を天空図(全天図)と呼びます。算定図では、差がいちばん小さい測定点の天空図と、三斜求積で面積を求めた図・表を付けるのが一般的です。
何と何を比べるか
- 計画建築物: 実際に建てる建物。塔屋・パラペット・手すりなども含めて算定します(計画建築物の側には除外の規定がありません)。擁壁は地盤として入ります(擁壁の上の塀は計画建築物)。
- 適合建築物: その斜線制限にぎりぎり適合する仮の建物。道路=令135条の6/隣地=令135条の7/北側=令135条の8。
- 測定点: 道路=令135条の9/隣地=令135条の10/北側=令135条の11。すべての測定点で「計画 ≧ 適合」である必要があります。
- 号ごとに別勘定です(道路・隣地・北側で、測定点も比べる相手も算定図も別)。
天空率で緩和されないもの
- 絶対高さの制限(第一種・第二種低層住居専用地域などの 10 m/12 m)、日影規制(法56条の2)、高度地区(法58条)の斜線は、天空率では緩和されません。
くわしく
このページは制度の要点と、天空率チェッカーの計算方法の説明です。法令は改正されることがあります。最新の条文と、申請先の運用をご確認ください(利用規約)。
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