道路斜線の天空率(適用距離・後退距離・測定点・適合建築物)
比べる範囲
- 道路高さ制限が適用される範囲内の部分(適用距離の内側)だけで比べます(令135条の6第1項1号)。計画建築物も、その範囲内の部分で算定します。
- 勾配(1.25/1.5)と適用距離は、用途地域と法52条1項・2項による容積率の限度(指定容積率と「前面道路の幅員×係数」=住居系 4/10・その他 6/10(特定行政庁の指定区域などを除く)の小さい方。幅員 12 m 以上は低減なし)から 法別表第3 で決まります。
- 第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域で幅員 12 m 以上のときは、反対側の境界線から 幅員×1.25 以上の区域が勾配 1.5 になります(法56条3項)。後退があるときは、天空率チェッカーは 4項の読替(起点線から(幅員+後退距離×2)×1.25)で作ります。4項は任意で、使わない方が 1.5 の区域は広くなります(法56条4項)。
後退距離
- 建物が道路の境界線から後退しているときは、前面道路の反対側の境界線を後退距離ぶん外側にあるものとみなします(法56条2項)。斜線の起点も、適用距離の起点も外へ動きます。
- 後退距離=建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のもの。条件を満たす物置・ポーチ・門・塀・高さ 1.2 m 以下の部分など(令130条の12)は数えません。天空率チェッカーの自動値はこれらも含めて測ります(安全側)。除きたいときは手順4の[後退距離]を手で入力します。
- 適合建築物の後退距離は、計画建築物の後退距離以下にします(令135条の6第1項2号)。
- 天空率チェッカーでは、後退距離を道路の境界線に直角に測ります。起点線は境界線に平行に動くので、それと同じ向きで測る考え方です。旗竿地のように建物が間口の横にずれているときは、境界線の延長線までの直角の距離にします(最寄りの端点までの斜めの距離より小さくなる=適合建築物の緩和が小さい側)。測り方は審査機関で異なることがあるので、必要なら手順4の[後退距離]で書き換えてください。
測定点の位置と間隔
- 前面道路の反対側の境界線上で、敷地が前面道路に面する部分の両端から最も近い位置(両端)と、その間に幅員の 1/2 以内の間隔で均等に配置した位置です(令135条の9第1項)。
- 後退距離があっても測定点は動きません(令135条の9 の「反対側の境界線」は法56条2項の読替の対象ではありません)。
- 前面道路が 2 以上あるときは、道路ごとの区域で行います(令135条の9第3項)。
- 天空率チェッカーでは、なぞった境界線を幅員ぶん道路側へ平行移動した線を測定線とし、道のりに沿って W/2 以下の等間隔(両端を含む)に置きます。幅員が端点・折れ点ごとに違うときは、最小の幅員の 1/2 以下の間隔です。
適合建築物
- 反対側の境界線(後退があるときは後退距離ぶん外側の線=起点線)から勾配で立ち上げ、適用距離で打ち切り、足元は後退線で切ります(令135条の6)。
- 階段室等(水平投影面積が建築面積の 1/8 以内の屋上部分)の頂部から 12 m 以内の部分・棟飾等は載せません(令135条の6第1項1号)。
- 検算: 接道側の高さ=(幅員+後退距離×2)×勾配。
道路の高さと高低差緩和
- 測定点の高さは前面道路の路面の中心の高さです(令135条の9第1項)。道路に縦断勾配があるときは場所で変わります。
- 敷地の地盤面が路面の中心より 1 m 以上高いときは、高低差 H から 1 m を引いた 1/2、(H − 1) ÷ 2 だけ路面の中心が高い位置にあるものとみなします(令135条の9第4項・令135条の2第1項)。
- 特定行政庁の規則で前面道路の高さが別に定められている場合はその高さになります(令135条の9第5項・令135条の2第2項)。
このページは制度の要点と、天空率チェッカーの計算方法の説明です。法令は改正されることがあります。最新の条文と、申請先の運用をご確認ください(利用規約)。
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