北側斜線の天空率(真北・測定点・適合建築物)
北側斜線
- 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域=立上り 5 m+勾配 1.25/第一種・第二種中高層住居専用地域=立上り 10 m+勾配 1.25(法56条1項3号)。
- 中高層住居専用地域で、日影規制の条例(法56条の2)が指定されている区域には北側斜線が掛かりません。
- 北側斜線は敷地の形ではなく真北(絶対方位)で決まります。図面の方位記号の真北を使います。
適合建築物
- 敷地の各点から真北へ進んで最初に当たる境界線までの距離(真北方向の水平距離)をとり、立上り+勾配 1.25 で立ち上げます(法56条1項3号・令135条の8)。
- 道路斜線と違い、適用距離も後退の緩和もありません。除外できるのは棟飾等だけです(階段室等は除外できません)。
測定点の位置と間隔
- 敷地の真北に面する部分の両端から真北方向へ 4 m(低層・田園)/8 m(中高層)の線の上に、1 m/2 m 以内の間隔で均等に(両端を含む)配置します(令135条の11)。高さは敷地の地盤面です。
- 真北に面する部分が折れていても、令135条の11 には、境界線が 2 本以上あることで区域を分ける読替(道路の令135条の9第3項に当たるもの)がありません。天空率チェッカーでは敷地全体を 1 つの区域とし、各辺を真北へ平行移動した折れ線を基準線にします。
- 入隅などで基準線が引き返す敷地は、引き方が公的資料に無いので、申請先との事前協議をおすすめします。
高低差緩和
- 敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面より 1 m 以上低いときは、敷地の地盤面を (H − 1) ÷ 2 だけ高い位置にあるものとみなし、測定点と適合建築物の立上りの両方に足します(令135条の11第4項・令135条の4第1項2号)。道路の緩和とは向きが逆です。
- 北側の隣地が 2 つ以上で高さが違うときは、隣地(北側の境界線の辺)ごとに差を入れます。差が 1 m 未満の隣地には緩和を付けません。測定点はその前の辺の緩和、適合建築物は各点から真北へ最初に当たる境界線の辺の緩和で立ち上げます。辺の境目の測定点は、緩和の小さい方にしています。
このページは制度の要点と、天空率チェッカーの計算方法の説明です。法令は改正されることがあります。最新の条文と、申請先の運用をご確認ください(利用規約)。
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